原状回復費用 負担割合計算書
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づく
発行日
| 物件 | — | 構造 | 木造(耐用22年) |
|---|---|---|---|
| 借主 | — | 貸主 | — |
| 入居日 | — | 退去日 | — |
原状回復費用の明細
| 対象箇所・内容 | 原因 | 単価 × 数量 | 工事金額 | 経過年数 | 借主の負担 | 貸主の負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原状回復の項目を入力すると、ここに表示されます | ||||||
| 合計 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
| 敷金(保証金) | 0円 |
|---|---|
| 原状回復費用(借主負担) | − 0円 |
| ご返還額 | 0円 |
- 負担割合は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の耐用年数・経過年数の考え方に基づきます。耐用年数を経過した設備の残存価値は1円としています。
- 畳表・襖紙・障子紙・フローリングの部分補修・建具・柱・鍵の紛失・クリーニングは、ガイドライン上、経過年数を考慮しません。
- クロスの借主負担は㎡単位が望ましく、毀損箇所を含む一面分までが目安です。色や柄を合わせるために広く張り替えた分は貸主の負担です(喫煙で居室全体が変色した場合を除く)。
- 耐用年数を経過していても、落書きなど故意の毀損は工事費の一部の負担を求められることがあります。
- 特約による負担は、特約の内容と合意の状況によって有効性が個別に判断されます。
- 金額は税込です。敷金から差し引く原状回復費用には消費税がかかります(居住用の賃料は非課税)。
- 本書は目安の計算であり、法的な判断を保証するものではありません。
退去精算書メーカーで作成