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畳の退去費用(表替え・裏返し)

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづく|最終更新

結論

日焼けによる畳の変色や、特に傷んでいないのに次の入居者のために行う裏返し・表替えは、貸主の負担です。飲み物をこぼした後の手入れ不足で汚した場合などは借主の負担になり、畳表は消耗品として経過年数を考慮せず、傷めた枚数分(原則1枚単位)を負担します。

貸主の負担になる例・借主の負担になる例

貸主の負担(通常損耗・経年変化など)

  • 畳の裏返し・表替え(特に破損していないが、次の入居者のために行うもの)
  • 日照や建物の欠陥による雨漏りでの変色
  • 家具を置いたことによるへこみ・設置跡

借主の負担(故意・過失・手入れ不足など)

  • 飲み物などをこぼした後、手入れを怠って汚した場合
  • 借主の故意・過失による破損

ガイドラインの修繕分担表などから抜粋。実際の判断は損耗の程度や契約内容(特約)によって変わります。

負担の単位と経過年数

畳は原則1枚単位で、傷めた部分が複数枚ならその枚数分です。畳表は経過年数を考慮しません。畳床は6年で残存価値1円となるように負担割合を計算します。

計算例

6畳の和室のうち2畳分が日焼けで変色し、6畳分を表替えした場合、日焼けは自然現象なので借主の負担は0円です(国交省の参考資料のケーススタディより)。

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よくある質問

畳の表替え代は必ず借主が払うものですか?
いいえ。特に傷んでいない畳を次の入居者のために表替えする費用は貸主の負担です。契約書に畳の表替え費用を借主が負担する特約がある場合は、その特約が有効かどうかで変わります。

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出典:

この解説はガイドラインにもとづく一般的な目安で、個別の事案についての法的な判断ではありません。