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ハウスクリーニング代と特約

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづく|最終更新

結論

借主が通常の清掃をしていれば、専門業者による退去後のハウスクリーニング費用は原則として貸主の負担です。ただし実務では、部屋の広さに応じた定額のクリーニング費用を借主が負担する特約が結ばれていることが多く、特約が有効な場合は借主の負担になります。

貸主の負担になる例・借主の負担になる例

貸主の負担(通常損耗・経年変化など)

  • 専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃をしている場合)
  • エアコンの内部洗浄(喫煙などの臭いが付着していない場合)
  • 台所・トイレの消毒

借主の負担(故意・過失・手入れ不足など)

  • 清掃を怠ったことによるガスコンロ置き場・換気扇の油汚れ、すす
  • 清掃を怠ったことによる風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ
  • 有効な特約で借主負担と定められたクリーニング費用

ガイドラインの修繕分担表などから抜粋。実際の判断は損耗の程度や契約内容(特約)によって変わります。

負担の単位と経過年数

クリーニングは経過年数を考慮しません。借主の負担になるのは通常の清掃をしていない場合で、その部位または住戸全体の清掃費用の相当分です。

入居者の方: 請求額が妥当かチェック →

見積書の項目を入れると、ガイドラインの目安との差がわかります

管理会社・大家の方: 退去精算書を作る →

根拠つきの精算書をそのまま印刷・PDF保存できます

よくある質問

クリーニング特約が有効になる条件は何ですか?
ガイドラインでは、①特約の必要性があり暴利的でないなど客観的・合理的な理由があること、②借主が通常の原状回復を超える負担を負うと認識していること、③借主がその負担を負う意思を示していること、の3つを挙げています。負担する金額などが契約書に明記され、借主が理解して合意していることが大切です。
掃除をして退去したのにクリーニング代を請求されました。
通常の清掃をしていれば原則は貸主の負担です。契約書にクリーニング費用の特約があるかを確認し、特約がなければ請求の根拠を管理会社に確認しましょう。

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出典:

この解説はガイドラインにもとづく一般的な目安で、個別の事案についての法的な判断ではありません。