エアコンのクリーニング・故障の退去費用
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづく|最終更新
結論
備え付けエアコンの内部洗浄は、喫煙などの臭いが付いていなければ貸主の負担です。寿命による故障も貸主の負担です。借主の不適切な使い方で壊した場合は借主の負担になりますが、エアコンの耐用年数6年で残存価値1円となるように負担割合を計算します。なお、実務ではエアコンクリーニングの特約が結ばれていることもあります。
貸主の負担になる例・借主の負担になる例
貸主の負担(通常損耗・経年変化など)
- エアコンの内部洗浄(喫煙などの臭いが付着していない場合)
- 機器の寿命による故障・使用不能
- 借主所有のエアコンを設置したときの壁のビス穴・跡
借主の負担(故意・過失・手入れ不足など)
- 喫煙などの臭いが付着した場合の内部洗浄
- 不適切な手入れや使い方による故障
- クーラーの水漏れを放置して壁を腐食させた場合
ガイドラインの修繕分担表などから抜粋。実際の判断は損耗の程度や契約内容(特約)によって変わります。
負担の単位と経過年数
設備機器は耐用年数(エアコンは6年)の経過時点で残存価値1円となるように負担割合を計算します。
エアコン・ストーブ等の冷暖房機器(耐用6年)の負担割合の早見表
| 経過年数 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借主の負担割合 | 100.0% | 83.3% | 66.7% | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1円 |
入居時に新品だった場合。入居時点ですでに経過していた年数は足して数えます。
エアコン・ストーブ等の冷暖房機器の負担額をかんたん計算
借主の故意・過失による損耗の場合の目安です。通常損耗・経年変化なら借主の負担は0円です。
入居者の方: 請求額が妥当かチェック →
見積書の項目を入れると、ガイドラインの目安との差がわかります
管理会社・大家の方: 退去精算書を作る →
根拠つきの精算書をそのまま印刷・PDF保存できます
よくある質問
- エアコンクリーニング代を請求されました。
- 喫煙などの臭いがなければ、内部洗浄は原則貸主の負担です。契約書にエアコンクリーニングの特約があるかを確認しましょう。
関連する解説
出典:
この解説はガイドラインにもとづく一般的な目安で、個別の事案についての法的な判断ではありません。