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よくある誤解・よくある質問

退去費用・原状回復について、よくある誤解と質問に、国土交通省のガイドラインにもとづいて答えます。

よくある誤解

普通に住んでいてできた傷みも、住んだ年数分を差し引いて借主が払う?
いいえ。通常の使用による損耗や経年変化は、年数に関係なく全額が貸主の負担です(民法621条、ガイドライン)。経過年数で負担が減るのは、借主の故意・過失や手入れ不足による損耗の場合です。
借主の不注意でつけた傷なら、修繕費は全額借主が払う?
いいえ。借主の過失でも、クロスなど経過年数を考慮する部位は、住んだ年数に応じて負担が減ります(クロスは3年で50%)。ただし畳表・襖紙・障子紙・フローリングの部分補修などは経過年数を考慮しません。
耐用年数を過ぎた設備は0円になる?
ガイドラインでは、耐用年数を過ぎた設備の残存価値は1円です。また、耐用年数を過ぎていても、故意の落書きを消す工事費などは借主の負担になることがあります。
フローリングの耐用年数は何年?
フローリングの部分補修は経過年数を考慮せず、傷の範囲の補修費用を借主が負担します。傷が部屋全体に及び全体を張り替える場合は、建物の耐用年数(木造22年、RC造47年など)で経過年数を考慮します。
傷が1か所でも、部屋全体のクロスの張替え費用を払う?
いいえ。借主の負担は㎡単位が望ましく、傷のある面を含む一面分までが目安です。色や柄を合わせるための張替え分は貸主の負担です(喫煙で部屋全体が変色した場合を除く)。
ハウスクリーニング代は必ず借主が払う?
通常の清掃をしていれば、原則は貸主の負担です。契約書にクリーニング費用の特約があり、金額などが明記され合意している場合は借主の負担になります。

よくある質問

退去費用の借主の負担割合はどう計算しますか?
国土交通省のガイドラインでは、借主の故意・過失による損耗でも、設備の経過年数に応じて負担が下がります。借主の負担割合は「1 −(経過年数 ÷ 耐用年数)」で、耐用年数を過ぎると残存価値は1円(ほぼ0%)です。たとえば耐用年数6年のクロスを入居時に新品で張り替え、3年で退去した場合は50%、4年8か月なら約22%です。
クロス(壁紙)の耐用年数は何年ですか?
6年です。6年以上住んだ部屋のクロスは残存価値が1円となり、借主が故意に汚した場合でも材料の負担はほぼありません。ただし落書きなど故意の毀損は、工事費の一部の負担を求められることがあります。
クロスは部屋全体の張替え費用を請求できますか?
原則はできません。借主の負担は㎡単位が望ましく、毀損箇所を含む一面分までが目安です。ただし、喫煙のヤニなどで部屋全体が変色した場合は、部屋全体が借主負担の対象になります(その場合も経過年数は考慮します)。
ハウスクリーニング代は誰が払いますか?
借主が通常の清掃をしていれば、原則は貸主の負担です。契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担」といった特約があり、金額などが明記され合意している場合は、借主負担になることがあります。
畳やフローリングにも経過年数は関係しますか?
畳表・襖紙・障子紙は消耗品として、フローリングの部分補修は長く使えるものとして、経過年数を考慮しません。フローリングを全体張り替える場合は、建物の耐用年数(木造22年、RC造47年など)で経過年数を考慮します。
この計算結果どおりに請求・支払いしなければいけませんか?
ガイドラインは法律ではなく、トラブルを防ぐための目安です。実際の負担は契約内容や損耗の状況で変わります。争いになった場合は、消費生活センター(188)や弁護士などに相談してください。

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