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この傷み、払うのは誰?

傷み・汚れの種類と住んだ年数を選ぶと、国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづいて、貸主と借主のどちらが、どれだけ負担するかの目安がすぐ分かります。

1. どこの傷み・汚れですか

2. どんな状態ですか

3. 条件

円
契約書にこの特約はありますか