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退去時の鍵交換費用

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづく|最終更新

結論

鍵を壊したりなくしたりしていない場合、次の入居者のための鍵の交換費用は貸主の負担です。借主が鍵を紛失・破損した場合は借主の負担になり、経過年数は考慮せず交換費用相当分(紛失の場合はシリンダーの交換を含む)を負担します。

貸主の負担になる例・借主の負担になる例

貸主の負担(通常損耗・経年変化など)

  • 鍵の取替え(破損・紛失のない場合)

借主の負担(故意・過失・手入れ不足など)

  • 鍵の紛失・破損による取替え(紛失の場合はシリンダーの交換を含む)

ガイドラインの修繕分担表などから抜粋。実際の判断は損耗の程度や契約内容(特約)によって変わります。

負担の単位と経過年数

鍵の紛失の場合は経過年数を考慮せず、交換費用相当分を借主が負担します。

入居者の方: 請求額が妥当かチェック →

見積書の項目を入れると、ガイドラインの目安との差がわかります

管理会社・大家の方: 退去精算書を作る →

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よくある質問

契約書に「鍵交換費用は借主負担」と書いてあります。
ガイドラインでは破損・紛失のない鍵交換は貸主負担ですが、契約時に借主負担とする特約を結んでいる場合は、その特約が有効かどうかで変わります。入居時に鍵交換費用を支払っている場合もあるので、契約書と入居時の精算書を確認しましょう。

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出典:

この解説はガイドラインにもとづく一般的な目安で、個別の事案についての法的な判断ではありません。