画鋲・釘・ネジ穴の退去費用
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづく|最終更新
結論
ポスターやカレンダーを貼るための画鋲・ピンの穴は、下地ボードの張替えが不要な程度であれば通常の生活の範囲として貸主の負担です。重い物を掛けるためにあけた釘穴・ネジ穴で、下地ボードの張替えが必要な程度のものは借主の負担になります。借主が所有するエアコンを設置したときのビス穴も貸主の負担です。
貸主の負担になる例・借主の負担になる例
貸主の負担(通常損耗・経年変化など)
- 画鋲・ピンの穴(下地ボードの張替えが不要な程度)
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
- 借主所有のエアコンを設置したときの壁のビス穴・跡
借主の負担(故意・過失・手入れ不足など)
- 重い物を掛けるためにあけた釘穴・ネジ穴(下地ボードの張替えが必要な程度)
- 借主が天井に直接つけた照明器具の跡
ガイドラインの修繕分担表などから抜粋。実際の判断は損耗の程度や契約内容(特約)によって変わります。
負担の単位と経過年数
クロスは傷をつけた箇所を含む一面分まで、耐用年数6年で負担割合を計算します。下地ボードの補修が必要な場合は、その補修費用も対象になります。
入居者の方: 請求額が妥当かチェック →
見積書の項目を入れると、ガイドラインの目安との差がわかります
管理会社・大家の方: 退去精算書を作る →
根拠つきの精算書をそのまま印刷・PDF保存できます
よくある質問
- カレンダーを画鋲で留めていた穴も請求されました。
- 画鋲・ピンの穴は、下地ボードの張替えが不要な程度であれば貸主の負担とされています。請求の内訳を確認しましょう。
関連する解説
出典:
この解説はガイドラインにもとづく一般的な目安で、個別の事案についての法的な判断ではありません。