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ペットの傷・臭いの退去費用

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづく|最終更新

結論

飼っているペットが柱やクロスにつけた傷や臭いは、借主の負担と判断されることが多い損耗です。クロスなど経過年数を考慮する部位は耐用年数による負担割合が適用されますが、ペット可物件では「ペットによるひどい傷や汚れは経過年数を考慮しない」「消毒費用を定額で負担する」といった特約が結ばれていることがあります。

貸主の負担になる例・借主の負担になる例

貸主の負担(通常損耗・経年変化など)

  • ペットによる傷や臭いがない部分の補修

借主の負担(故意・過失・手入れ不足など)

  • 飼っているペットによる柱・クロスの傷や臭い
  • ペット飼育が禁止の物件での飼育(契約違反として、契約の解除や損害賠償を請求される可能性もある)

ガイドラインの修繕分担表などから抜粋。実際の判断は損耗の程度や契約内容(特約)によって変わります。

負担の単位と経過年数

柱は1本単位、襖は1枚単位で経過年数を考慮しません。クロスは6年、カーペット・クッションフロアは6年で残存価値1円となるように負担割合を計算します。特約がある場合は、その内容と有効性によって変わります。

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見積書の項目を入れると、ガイドラインの目安との差がわかります

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よくある質問

ペット可物件なら傷の費用は払わなくていいですか?
ペット可であっても、ペットによる傷や臭いは通常の使用を超えるものとして借主の負担とされることが多いです。契約書のペットに関する特約を確認しましょう。

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出典:

この解説はガイドラインにもとづく一般的な目安で、個別の事案についての法的な判断ではありません。